自己破産
破産(はさん)は、一般的には財産をすべて失うことを言うが、法律上の意味での破産とは、債務者が経済的に破綻することで、既に弁済期にある全ての債務が債権者に対して一般的・継続的に弁済することができない状態にあるときに、本人などの申立て権者が裁判所に申立て、裁判所が選任する破産管財人に債務者の財産を包括的に管理・換価、また総債権者に公平に分配してもらうことで、経済的破綻状況から離脱することをいう。日本では、破産法により、破産について非懲戒主義(公法上での資格制限を科すなどの建前上の不利益を否定すること)や免責主義(破産者の責任、特に債務について、原則としてその責任を免除すること)を採っている。
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