大麻取締法
大麻草の栽培の規制に関する法律(たいまそうのさいばいのきせいにかんするほうりつ、昭和23年法律第124号)は、もともとは、大麻取締法として、GHQの指示により制定された大麻の所持、栽培、譲渡等に関する日本の法律である。2023年の法改正により、大麻の所持や譲渡の規制は、大麻を麻薬及び向精神薬取締法で規制する麻薬に位置づけることにより、この法律からは削除し、栽培の規制のみに特化して、大麻草の栽培の規制に関する法律に改題された。
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