内乱罪
内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である。内乱予備罪・内乱陰謀罪 や内乱等幇助罪 とともに、刑法第2編第2章に内乱に関する罪として規定されている。
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