死罪
死罪(しざい)大宝律令・養老律令において定められた最も重い犯罪を行ったものに科される生命刑。単に「死」とも言う。絞と斬の2種が定められ、その決裁は天皇にのみに許された大権であった。→死罪 (律令法) 転じて、今日の死刑全般に対して用いる場合もある。→死刑及び日本における死刑 江戸時代に庶民に対して行われた斬首刑の方法の一つ。→死罪 (江戸時代)
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